検察審査会の「起訴相当」には、憲法学者上脇博之氏も驚いた

上脇氏は、かつて二階大臣らの西松建設違法献金事件を刑事告発された方の
ようです。上脇氏も、「なお、審査申立人は市民団体と報じられていたが、
匿名の個人のようだ。本当に市民団体なのだろうか?(市民団体の代表者
だろうか?)」と、審査会申し立て人が匿名であることに首をひねってい
ます。

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検察審査会の小沢一郎「起訴相当」議決には2度驚いた!


【略】
(5)この事件は、”常識”的には「起訴相当」議決が出ることは難しいと
予想される事案であった。

検察は半年以上にわたる捜査で3人も逮捕し、家宅捜索も行っていた。

http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51311364.html

http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51312404.html

http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51312678.html

そのうえで、検察は、「嫌疑不十分」で「不起訴」としたと考えるのが”常識”だ。
捜査は尽くされているし、有罪にする十分な証拠がないと判断したのだろう。
私たちが刑事告発した二階大臣らの西松建設違法献金事件とは、この点が全く
異なる。

それゆえ、この度の検察審査会の「起訴相当」議決の一報を聞いて驚いた。

【略】
(6)しかしまた、「議決の理由」を読んで、また驚いた。
「情況証拠」しか挙げられていないのに小沢氏の「共謀共同正犯」を結論
づけているからだ。
【略】
感情的な表現が随所に出てくるが、そのような感情に基づき「情況証拠」
だけで「起訴相当」とするのは、無理があるのではないだろうか。

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また、上脇氏は、小沢氏側の説明不充分だった点を指摘し、「元会計責任者らは
虚偽記載の罪を認めているから、小沢氏には、それに対する政治的な監督責任
ある。」とも述べています。


しかし、郷原氏は、「虚偽記載」には当たらないと、さきのインタビューで述べて
いました。「虚偽」とは、なにかを隠すための意図があってする行為です。
しかし、これは、石川議員が複式簿記の仕方を知らないために起きた不注意ミ
スであったと、公認会計士が長い調査書を出してくれています。