小沢強制起訴の議決書のずさんさ・・・by ニコニコ動画そのほか

郷原さんによると、この議決書はほんとのほんとにめちゃくちゃらしい。
つっこみどころ満載、というところ。


まず、一時間半ほどのニコニコ動画
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http://live.nicovideo.jp/watch/lv28656293
緊急特番「徹底討論!民主党小沢氏強制起訴を問う」


小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体陸山会」の政治資金規正法違反事件で、
東京第5検察審査会は4日、小沢氏を起訴すべきだとする「起訴議決」をしたと公表しました。

この問題について、民主党原口一博氏や自民党柴山昌彦氏、社民党保坂展人氏や
弁護士の郷原信郎氏を迎えて徹底討論を行います。

【出演】
司会:角谷浩一
パネラー 
民主党原口一博総務大臣
自民党柴山昌彦 党副幹事長
社民党保坂展人衆議院議員
弁護士:郷原信郎


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自民の柴山氏でさえ、あの議決書は補助弁護士が「まちがった」ことを肯定せざる
を得なかった。この補助弁護士は、依頼人を脅迫した疑いで国選弁護人を解任されて
いるような怪しい人だとネットではすでに出回っている。


こんな「まちがい」のあるペーパーをもとに、一国の総理大臣にもなろうかという
政治家の政治生命を絶つようなことがあっていいのか。
それに、取材する記者たちが、この議決書をまったく読んでないのだって。
信じられないね。劣化きわまれり。読まないで記事を書ける彼ら。


この動画、それぞれ議論達者で話がけっこう噛み合って面白いです。


それから郷原さんの記者レクのustream
これは一時間くらいかな。上のニコ生を見た人は、見なくてもいいかも。
ただ、小沢問題以外の検察の問題にも触れている。
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101005 郷原信郎弁護士記者レク
http://vimeo.com/15555992


また、以下は郷原ツィート。


検審の起訴強制制度の趣旨に照らして、今回の議決には無効と言うべき重大な
瑕疵があると思います。実際にそれを主張する方法は、第一に、指定代理人
被疑事実の重要部分が2回の起訴相当議決を経ておらず要件を充たしていない
ので起訴手続をとらないよう求めること
(続く)


(続き)それでも強制起訴された場合には、刑訴法338条4号の「公訴提起
の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当するとして公訴棄却
の判決を求めることだと思います。手続面での公訴提起の有効性の問題なので
裁判所の判断は実体審理に入る前に行われるべきです


ニコ生終わって今自宅に帰ったところ。それにしても、この検審議決の「別紙」
問題、絶対に、このまま放っておける問題ではない。
これから、どういう展開
になるのか。


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また、以下のブログは、資料をきちっとそろえながら、小沢一郎がまったく
無罪であることを述べつつ、見解を示してくれています。
虚偽記載はなし。期ズレは農地だったものを宅地に転用して登記しなければ
ならなかったため。これは、はやくに檀公善さんいう方が言っていた。先日
登記書の写真などアップした。以下のブログ主アルルの男氏は、宅建取得者、
行政書士取得者だということで、この檀さんの調べなどにもとづき記述。


補助弁護士の写真・経歴なども記述あり。


ジャパン・ハンドラーズと国際金融情報
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小沢一郎の強制起訴と行政権力の暴走は小沢だけの問題ではない(1)
小沢一郎の強制起訴と行政権力の暴走は小沢だけの問題ではない(2)
http://amesei.exblog.jp/d2010-10-04

(略)
以上のように、検察審査会は議決で、「平成17年3月ころ、東京都選挙管理委
員会において、平成16年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金の支払いを
支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、総務大臣に提出し
た」としているものの、そもそも所有権が移転されたむね、正式に登記が行われ
たのは、平成17年に入ってからである。


 つまり、単に所有権移転登記が行われることを持って土地取引終了とし、その
終了を待って、政治資金収支報告書に正確に記載した。会社の決算の締めは会社
によって様々であるが、政治資金収支報告書は前の年の12月31日までの収支
を3月までに提出すると法律で決まっている。


 だから、陸山会としても書きようがない。私は収支報告書の提出にも何回か携
わったことがあるので、いかに政治資金収支報告がいい加減で適当なものかも知
っている。その点で陸山会には手続き上、一点の曇りもなかった。


 つまり、農地法の規定があるために陸山会としては土地取引を16年のものと
しては記載できなかっただけなのである。この「所有権移転請求権仮登記」が夏
前に行われた場合にはおそらく年末までに登記も済んでいたことだろう。

(略)

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