【必見】小沢一郎の憲法の話 & TTPの毒素条項

憲法を全文読んだことのない元野田首相とは、大違い。
どうしてこういう政治家が、政治の舞台で活躍できないのかなあ。


原則論・法律論と実体論をきちんとわけて、考えてます。


小沢一郎の結論としては、現日本国憲法はこれまで七十年かけてなじんできたものであるから、
政治論としては、これでいいと思っている。ただ、実体に沿わないところも出てきているので
そこは、議論して変更することも可能。
しかし、それは前文の四原則を尊重するという、憲法の精神を遵守することが根本。
現在の憲法はすばらしいものだと基本的に自分は思っている。


今の安部首相の改正条項からまず手をつけていこうというのは、むちゃくちゃ、何をやり
たいんだか。
マスコミもめちゃくちゃ。いままでの護憲か改憲かの論議では、すすまない。


ぜひ、耳を傾けてください。
そもそも、マスメディアがこういう話を流す責務があるんだけど。






twitterのタイムラインでは、TPPの問題が多く見えます。
言うまでもなく、わたしたちの生活の不安にトドメを刺す条約。ほんとに、不安いっぱいです。


まずは、ウィキリークスの情報から。
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http://ccplus.exblog.jp/15937814/


ニュージーランド外交貿易省のマーク・シンクレアTPP首席交渉官は「TPPが将来のアジア
太平洋の通商統合に向けた基盤である。
もし、当初のTPP交渉8カ国でゴールド・スタンダード(絶対標準)に合意できれば、日本、韓国その他の国を押しつぶすことができる。それが長期的な目標だ」と語った。(米国大使館公電から)


環太平洋経済連携協定(TPP)交渉でニュージーランドと米国は、農地への投資制度や食品の
安全性などの規制や基準を統一した「絶対標準」を定め、受け入れ国を広げることで経済自由化を
進めようとしている――。
TPP交渉を主導する両国のこうした狙いが、在ニュージーランド米国大使館の秘密公電に記載
されていた両国政府の交「絶対標準」を受け入れさせる国として日本と韓国を名指ししている。
交渉当局者の会話から浮かび上がった。ニュージーランドの交渉当局者は
これは国内の規制や基準の緩和・撤廃につながり農業だけでなく国民生活の多くに影響を与える
可能性がある。公電は、内部告発ウェブサイト「ウィキリークス」が公表。


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TPPには「毒素条項」と言われるものがあるのだそうです。
はっきり言えば、条約という名の「罠」。
これを読んで、条約を結んだのちの日本を想像してみてください。
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http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=273291&g=122101
『これがTPPの毒素条項だ!!!TPPの毒素条項を解明する〜これでもTPPに参加するのか!!!アメリカの目的は日本の植民地化だ-アメリカの奴隷になるのか驚愕の不平等条約である』(金型通信社)



▼主要な毒素条項とその内容の概略・・・・・・・・・・・・・・・・

本来は、これらの毒素条項を無効にするべきであるが、交渉でそのようにできなければ、参画する意味はないものであり、参画してはならないものだ。

政府は、これらの毒素を無効にした上で、国民にきちんと説明することが求められる。でなけば、アメリカとのTPP等に参画することは、国辱的で売国奴といえるものである。



☆投資家保護条項(ISD条項:Investor-State Dispute Settlement)


日本に投資したアメリカ企業が日本の政策変更により損害を被った場合に、世界銀行傘下の国際投資紛争仲裁センターに提訴できるというものである
国際投資紛争仲裁センターはアメリカがコントロールしているので提訴の結果はアメリカ側に有利になるのは自明の理なのだ
この条項は日本にだけ適用されるようになっているので見事な不平等条項である




☆ラチェット条項(Ratchet条項)


貿易などの条件を一旦合意したら、後でどのようなことが発生してもその条件は変更できないというルールである
つまり、一度決めた開放水準は後で不都合・問題があったとしても逆戻り出来ないという恐怖の条項なのだ


例えば、牛肉などの農産物で、狂牛病や遺伝子操作作物で、健康被害が発生したとしても、それをもって輸入の禁止や交易条件、国内でのアメリカ産のものの規制はできないということだ健康や安全のためがあっても、規制を緩和したらそれを元に戻して再規制するということはできないのである
ここまでくるとばかげているとしかいえない




NVC条項(Non-Violation Complaint条項)


非違反提訴のことである
つまり、米国企業が日本で期待した利益を得られなかった場合に、日本がTPPに違反していなくても、アメリカ政府が米国企業の代わって国際機関に対して日本を提訴できるというものである


違反が無くて、日本で期待した利益を得られなかった場合にも提訴できるというのが、恐ろしい部分であり、 例えば、公的な健康保険分野などで参入などがうまくいかないと、提訴されて、国民健康保険などの公的保険制度が不適切として改変を求められるということにもなりうるものだ
これを様々の分野でやれるということなのだ




☆スナップバック(Snap-back)条項


アメリカ側が相手国の違反やアメリカが深刻な影響ありと判断するときは関税撤廃を反故にできるというもの
例えば、自動車分野で日本が協定違反した場合、または、アメリカ製自動車の販売・流通に深刻な影響を及ぼすとアメリカが判断した場合、アメリカでの自動車輸入関税撤廃をアメリカが無効にできるというものである
関税の撤廃も、アメリカ企業に深刻な影響を与えるとアメリカ側が判断した場合はいつでも反故に出来るというすごい条項なのだ
これも見事な不平等条約の条項である




☆未来の最恵国待遇(Future most-favored-nation treatment)


将来、日本が他の国にアメリカよりも条件の良い最恵国待遇を与えたときは、自動的にその最恵国待遇はアメリカにも付与・適用される

何の交渉も不要でアメリカは最も条件の良い最恵国待遇を手に入れられることとなっている
アメリカの都合のみ良くなっている
しかも、これは日本側にだけ義務が生ずるという究極の不平等になっている(アメリカ側は日本にこれを補償しないという不平等が当然という仕組みなのだ)




☆ネガティブリスト方式


明示された「非開放分野」以外は全てが開放されるとするもの
すなわち、例外として明記されない全ての分野は全面的に開放され、アメリカとの自由競争にさらされるということであるだが、このリストが遵守される補償は無いようになっているのだ - 次の項目を参照



☆規制必要性の立証責任と開放の追加措置


日本が規制の必要性を立証できない場合は、市場開放のための追加措置を取る必要が生じるというもの(政府の立証責任)であり、その規制が必要不可欠であることを韓国側が「科学的に」立証できない場合は、無条件で追加開放しないといけないものである


これは、例えば、お米をネガティブリストに当初加えていても、その規制が必要であることを立証できないと無条件開放させられるので、米もいつまでも規制対象とはなりえないのだ
これは他の品目やサービスも同じことなのだ
アメリカの都合で次々と市場開放が行える仕組みなのだ



☆TPPの交渉・適用の驚くべき仕組みがこれだ・・・・・・


どう考えても21世紀の民主的ルールとは思えないものだ