秘密保護法案可決をごり押しする自民党政府

石破幹事長の、抗議行動はテロ発言、あんまりにもひどかったからでしょう、一気に広がりました。
すぐにそのブログ部分は書き直して「テロ」の語だけはひっこめたようですが。


その日、議員会館前で「秘密保護法反対」を訴えていた市民たちが弁護士を通じて自民党へ抗議の
申し入れをしたようです。
・・・・・・・・・・・・・
http://www.mklo.org/20131202/
石破発言に対する謝罪と処分及び特定秘密保護法案の白紙撤回を求める

2013年12月2日

自由民主党 御中

第1 はじめに

1 私たちは、官邸前で日々特定秘密保護法反対を訴えている市民有志(テロ行為と呼ばれた抗議行動への参加者を含む)と、官邸及び国会周辺の自由な政治的言論を守るために活動している弁護士、及びこれに賛同する市民・弁護士である。
2 貴党石破茂幹事長は、11月29日、自己のブロクで「今も議員会館の外では『特定機密保護法絶対阻止!』を叫ぶ大音量が鳴り響いています。」「主義主張を実現したければ、民主主義に従って理解者を一人でも増やし、支持の輪を広げるべきなのであって、単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらないように思われます。」と発言した。
3 議員会館前で秘密保護法反対を訴える活動を「テロ行為」と同視したこの発言は、関係者の名誉を著しく傷つけるだけでなく、国民の議会に対する意見表明の意義を不当に貶め、むしろ恫喝によって意見表明を萎縮させようとする、権力による言論妨害行為である。また、審理中の秘密保護法との関係では、時の最高権力者が市民の行為を「テロ行為と変わらない」と評したことは、市民の政府に対する批判活動も同法にいう「テロリズム」(法案12条2項1号)に該当するのではないかとの不安を抱かせるに十分な事情である。


以下略

・・・・・・・・・・・・・・


この文書を明日自民党本部へ持参するという神原弁護士に対して、自民党本部の担当者イノマタ氏の応答が・・・。
何というんでしょうか、これ。聞く耳もたぬという以上に、、むちゃくちゃ。
いま、ustreamで流れていたのを聞きましたが、ときどき失笑する。



その神原弁護士のツィートをいくつか。
・・・・・・・・・・・・
弁護士神原元 ‏@kambara7 12時間
@kambara7 たった今、自民党本部に電話をしました。猪俣なる人物が出て「抗議文は受け取らない(送り返す)」「大音量でやっていたんでしょ、あんたたち」「明日来ても建物には入れない」「集団で来るのか、恐ろしいね、いつもそんなことやっているのか、示威行為だね」等と発言しました。
・・・・・・・・・・・・
弁護士神原元 ‏@kambara7 10時間
@kambara7 テープ聞き直しました。こんな発言「官邸に集まっている方々要するにテロと言われても良いくらいの暴力的な、ね、そういう表現の自由を盾にやってる人たちっていうのはたくさんいるんですよ。あなた方が該当するのであれば、あなた方もそのひとつじゃないですか。」
・・・・・・・・・・・・



共同通信が以下のようにニュースを流しました。

・・・・・・・・・・・
http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2013120301003111/1.htm
自民担当者が「テロ」発言
きょうどうつうしん 2013年12月3日(火)21時47分配信 共同通信


 記者会見する神原元弁護士(左)ら=3日午後、衆院第2議員会館 [ 拡大 ]


 自民党石破茂幹事長が市民団体のデモを「テロ行為」になぞらえた問題で、国会周辺で特定秘密保護法案に反対する活動をしているグループのメンバーが3日夕、東京・永田町で記者会見し、自民党本部の担当者が電話で「テロと言われてもいいくらいの暴力的なことを、表現の自由を盾にやっている人たちはたくさんいる」と発言したと明らかにした。

 石破氏との面会を求めて3日午前、グループの神原元弁護士が党本部に電話をした際の発言。神原弁護士は会見で「石破氏個人ではなく党の体質だ」と批判し、通話を録音したCDを配布した。
・・・・・・・・・・・・・・・・



この自民党のイノマタ氏、ネットではさっそく素性があがってきました。
・・・・・・・・・・・・・・・
http://www.mynewsjapan.com/reports/1852
「殺意をもって娘を労働させた」ワタミ遺族の公認撤回求める訪問に、自民党が「抗議者」扱いで門前払い


中略


 「対応しますよ私が。中ではできません!中ではできません!中ではできませんよ!私が今対応している!ここは私どもの敷地です!自民党の敷地です!」

 これが過労死遺族に対する自民党の対応だった。「来ることは伝わっていた。申し入れがあることも担当は承知している」とも話すこの職員は、情報調査局の猪股満氏。その口調や態度は、「公安の天下りなのでは」と評した記者もいた、と書けば、伝わるだろうか。同局の職務についても、自民党が「一切お答えしていない」と話す部署だ。しかも、責任のある役職者ですらないヒラの末端職員である。


後略


・・・・・・・・・・・・・





一方で、反対声明がつぎつぎにあがっているようですが、それをテレビは報道しないのですって?
吉永小百合など映画人も声をあげているというツィートも見ました。
・・・・・・・・・・・・・・・・
金子勝 ‏@masaru_kaneko 4時間
特定秘密保護法に反対する音楽・美術・映像・出版など表現にかかわる人の会」の賛同者が3600人を超えた。発起人も多士済々です。
http://goo.gl/T7npcf
「学者の会」も2000名を超え、支援賛同者は484名です。
http://goo.gl/BSIjMu
・・・・・・・・・・・・・・・・・



国際人権高等弁務官からも懸念が表明。
審議中の法案に対して国連からのこんなイエローカード、異常事態の日本だということを痛感します。
・・・・・・・・・・・・・・・・
http://www.asahi.com/articles/TKY201312020479.html
国連人権高等弁務官「急ぐべきでない」 秘密保護法案
2013年12月3日01時37分


 【ジュネーブ=野島淳】国連の人権保護機関のトップ、ピレイ人権高等弁務官が2日、ジュネーブで記者会見し、安倍政権が進める特定秘密保護法案について「何が秘密を構成するのかなど、いくつかの懸念が十分明確になっていない」と指摘。「国内外で懸念があるなかで、成立を急ぐべきではない」と政府や国会に慎重な審議を促した。
ピレイ氏は同法案が「政府が不都合な情報を秘密として認定するものだ」としたうえで「日本国憲法や国際人権法で保障されている表現の自由や情報アクセス権への適切な保護措置」が必要だとの認識を示した。

 同法案を巡っては、国連人権理事会が任命する人権に関する専門家も「秘密を特定する根拠が極めて広範囲であいまいだ」として深刻な懸念を示している。

・・・・・・・・・・・・・・・・



なさけないというか、何と言うか、、、こんな忠告を受けなきゃならないなんて。
日本はひどい人権後進国になってしまいました。


それにも関わらず、しゃにむに今国会成立へと驀進中の自民党政府です。とにかく数を頼んで成立させてしまえば
こっちのもんだ、あとは全部口をふさいでやる! という魂胆、ありあり。
そんななか、こんな御用憲法学者がこの異様な政府を力づけているのだそうです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
世に倦む日日 ‏@yoniumuhibi 1時間
こうやって、学者や作家や文化人のほとんどが秘密保護法案に反対し、白川英樹までが反対して廃案を主張しているときに、学閥憲法学の権威で岩波新書の「憲法とは何か」を書いている長谷部泰男が、秘密保護法案に賛成。いかに学閥が腐りきって異常になっているかの証左。どういう憲法学なんだよ。
・・・・・・・・・・・・・・・



次のは、公安操作の経験もある落合弁護士の講演抄録です。
・・・・・・・・・・・・・・・
http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20131202-00030296/
落合弁護士による「特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」


江川 紹子 | ジャーナリスト
2013年12月2日 23時11分

元検事で弁護士の落合洋司さん(東海大法科大学院特任教授)が、12月2日、参議院議員会館で「国家機密と刑事訴訟〜特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」と題する講演を行った。東京地検公安部での捜査経験もある落合弁護士は、「公安捜査の経験者から見て、捜査権限を発動しやすい法案」と述べ、処罰範囲が広く、捜査が暴走しないための歯止めもないなど、問題点を指摘。「捜査経験者として、公安捜査にも関与したことがある身としては特に、強い危惧感を覚えるものがあり、慎重な議論、審理が不可欠」と述べた。
以下は、講演の抄録(文責:江川)


視点
特定秘密保護法案について、刑事手続において、現実にどのようなことが起きるか、いかなる危険性があるかということを、現行の刑事実務に即して考えておくことは必要であり、意味があるのではないか。そういう視点で検討を加えてみたい。


捜査はいつ、どのような始まるのか?
一般の刑事事件では、警察による犯罪の認知や被害者による届け出、相談から捜査は開始される。
(中略)
私自身も東京地検公安部に所属していたことがあるが、こういう公安事件の特徴としては、「犯罪があるから捜査する」だけでない。
たとえば
捜査すべき組織や人がいるから捜査する
捜査することに意味、意義がある
捜査により組織や人に打撃を与える
といった政治的、恣意的な捜査が行われることが往々にしてある。
たとえば、出前のチラシを集合住宅にポスティングしても誰も立件されないが、政治的な主張を記載したビラとなると、話は違ってくる。建造物侵入等で起訴され、激しく争って最高裁まで有罪となったりする。

(中略)

自分の公安捜査の経験に照らしてみると、捜査権限を発動しやすいという印象を持つ法案だ。そういう印象を持つ法案は、危険性が高いと思わないといけない法案でもある。


犯罪構成要件のどこに問題があるか
法案23条
未遂犯も過失犯も処罰される。特定秘密の漏えいという結果が発生しなくても犯罪になる。漏えいする意図があれば、些細な行為が処罰対象になり得る。

(中略)


ついうっかりは誰しもありうること。それを処罰対象とする圧迫感は、公務員の特定秘密を扱う人にはかかってくるだろう。
未遂犯、過失犯が処罰されることで、それだけ処罰範囲は大きく広がることになるのは明らか。



(中略)


法案の中に歯止めはあるか?
このような条文がある。


法案第22条
この法律の運用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする


しかし、1項のようなスローガン的な規定は、他の法律でも時折見られるが、「あってはならず」といっても、それは当然のことで、法規範としての実効性はない。法規範は、何かに縛りをかける「これをしてはいけない」「こうしなければいけない」というのがあって初めて意味がある。「あってはならない」というのは、「戦争があってはならない」と言っても戦争が起きることの歯止めにはならないのと同様。実効性は乏しい。
「十分な配慮」も、何が「十分な配慮」なのかは曖昧かつ不明確で、これも法規犯としての実効性はないか、極めて乏しいものでしかない。
捜査はいったん動き始めると、敷いたレールの上をばく進するようなもの。この事件を何とか形にして起訴にもっていかなきゃと必死になる。そうやって必死になっている人たちに、「あってはならない」などと言っても何の意味もない。この規定に実効性はない。気休めにもならない。捜査の暴走への歯止めにはならない。「報道又は取材」に限定する方法論もかなり問題。国民が、主権者として行政の保有する情報にアクセスしようとする行為への配慮が見られない。「業務」というのは、反復継続して一定の行為に及んでいるということ。ブロガーなども反復継続していると、報道の業務の中に入れると言っているようだが、どこで線引きをするのか。
(法規範としての実効性がない、というところ、わたしたちのような素人には重要。すぐにだまされそうになるから。プロガーも反復継続していると報道業務の中に入れるって、つまりこのブログも反復継続しているから、対象に該当するってわけです。)
「法令違反」というのも、実はあいまいで不明確。
たとえば、
・午後5時以降は部外者立ち入り禁止(日中は出入り自由)の建物に、午後5時以降に記者が立ち入って取材するのは、形式的には建造物侵入に当たりそう
・官公庁などには入るのに訪問票というのを書かされることがあるが、取材先に立ち入るため身元を隠そうと考え、訪問票に偽名を書いて立ち入った。これは形式的には私文書偽造・同行使罪に該当しそう
このような場合に、取材目的が正当で平穏に活動していても法令違反ありとして正当な業務とみないのか。このように、法令犯を形式的に捕らえれば処罰範囲は大きく広がる危険性を持っている。



中略


まとめ
法定刑も重く、その処罰範囲の広範さや捜査権限濫用の危険性にも軽視しがたいものがあって、報道機関への影響も、具体的な事件によっては多大なものがあり、その歯止めもないというのが実情である。
捜査経験者として、公安捜査にも関与したことがある身としては特に、強い危惧感を覚えるものがあり、慎重な議論、審理が不可欠であると考えるが、そうなっていないのが非常に残念である。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



こんな法案は、どの党も選挙前には明らかにしていなかったという東京新聞の報道。
数がそろえばやりたい放題なんて。
そんな白紙委任をした覚えはないでしょうよ、自民党に一票いれた人たちも。
・・・・・・・・・・・・・・・・
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013120202000111.html
修正4党 公約になし 秘密保護法案 国民審判経ず成立へ猛進

2013年12月2日 朝刊

 国民の「知る権利」を侵害する恐れのある特定秘密保護法案。参院で審議中の修正案をまとめた自民、公明、日本維新の会みんなの党の四党は昨年末の衆院選と今年七月の参院選で、いずれも法案成立を公約に掲げていない。重要法案にもかかわらず、有権者の審判は経ていない。十分な国会審議をせず、成立だけを急ぐ姿勢に正当性はない。 (関口克己)
 自民党は二つの国政選挙の公約に、外交・安全保障政策を協議する日本版「国家安全保障会議(NSC)」の設置は明記したものの、安倍政権がNSCと一体と位置付ける秘密保護法案は盛り込まなかった。
 自民党が公約に合わせて発表した総合政策集には「情報保全・公開に関する法整備」と抽象的な表現はあるが、秘密保護法案という言葉はなく、具体的に何をしようとしているのか分からない。そもそも、自民党は総合政策集が公約なのかどうか曖昧にしている。
 選挙戦でも、安倍晋三首相をはじめ党幹部が秘密保護法案に言及することはほとんどなく、そのため争点にならなかった。参院選後の秋になって、唐突に法案を提出したことから、選挙を有利に進めようと、世論の反発を招きかねない法案を意図的に隠したとの見方もできる。
 法案に賛成する公明党に至っては、秘密保護法案だけでなく、NSCの設置も公約していない。選挙で有権者に説明しなかった法案の成立を急いでいることについて、説得力のある説明はない。
 与党と法案の修正で合意したみんなと維新のうち、維新も公約に秘密保護法案を入れていない。
 みんなは「政府全体の情報収集能力、情報漏えい防止策を強化」と、秘密保護法案に近い公約を掲げた。ただ、強化策が新しい法律をつくるのか、既存の法律の運用を厳しくするのかすら分からず、秘密保護法案をイメージすることは難しい。
 十月十五日に始まった今国会でも安倍首相は開会時の所信表明演説で秘密保護法案に触れなかった。直後の各党代表質問でも「検討を進めている」と述べただけで、今国会での成立どころか、提出さえ明言しなかった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




こんなむちゃくちゃ自民党政府のNHKが受信料をテレビもってなくても取る! と言ってるそうです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131203-00000012-mai-soci
<NHK>受信料の全世帯義務化 ネットと同時放送で見解
毎日新聞 12月3日(火)3時40分配信
<NHK>受信料の全世帯義務化 ネットと同時放送で見解
東京・渋谷のNHK放送センター=石井諭撮影


 NHKの最高意思決定機関である経営委員会が、NHK執行部に対し、インターネットサービス充実のため、受信料制度の見直しを求めたところ、テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化を明記した回答文書を提出していたことが2日、分かった。


NHK経営委員会 濃い「安倍カラー】新任4人、首相と近く…会長人事にも影響か

 経営委員会は今年2月、NHKに文書で義務化を含めた受信料制度の見直しを要請した。番組を放送と同時にネットで見られるようになると、区別して受信料を徴収するのは現実的には困難だからだ。これに対し、松本正之会長(69)をトップに理事ら計12人で構成するNHK執行部は8月、「今後の方向性」として放送法を改正して「支払い義務化」を明記した回答文書を経営委に提出。文書は(1)すぐに義務化に踏み切る(2)現行制度のもとで支払率を上げ「世帯数の減少や物価上昇などによる努力の限界」に直面した後に義務化する−−の2通りの方法を示している。


 全国の受信料支払率は現在、73%台にとどまり、特に都市部で低く「負担が公平でない」と指摘されている。しかし、NHK執行部には「9割以上の世帯から徴収できる制度的な保証がないと義務化は無理」として、未契約世帯に対する訴訟などで支払率アップを期す声が根強い。このため、9月に改めて経営委に提出した文書は「義務化」の末尾に疑問符を付け加えるなど、経営委にとって後退した内容となった。義務化は、第1次安倍晋三政権で2006年に総務相に就任した現官房長官菅義偉(すがよしひで)氏が強く求めた。当時は、相次ぐ職員の不祥事による受信料不払いが急増しており、菅氏は「義務化で2割は値下げが可能」と国会で述べたが、NHKの橋本元一会長が難色を示し、結果的に見送られている。

 文書について、NHK広報部は「内容は非公開としており、回答は差し控える」とコメントしている。【土屋渓、有田浩子】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



公安警察の跋扈に加えて、情報の一元化、ですか。
戦前に逆戻りですね。