森ゆう子民主党議員の検察審査会関連の国会質問その他

○森ゆう子議員tweet
10/15予算委員会質問。検察審査会の問題点。全くの密室。審査の対象となる証拠が本当に真正のものか、確認するのは
11人の一般市民である審査員。小沢さんの捜査にはあのフロッピー改竄前田元検事も参加。捏造された供述や改竄された
データが含まれていても誰もチェックできない。続


続) たった1人の審査補助員が適正に判例や法律の解釈を説明したか確認不可能。確認する権限を、裁判所も検察も、
審査会事務局もそもそも持っていない。検察審査会は完全に独立していて、誰もチェックできない、しかも、完全に
密室。しかも、今回の議決をした11人の審査員の平均年齢を( 続)


続) 11人の年齢を足して11で割るという、こんな簡単な計算をまともにできない事務局が運営している検察審査会
議決を、絶対正しいと主張し、問題点を指摘している私にキタナイ野次を飛ばすNさんに公開討論会を申し込もうか
な... 続



検察審査会について1-森ゆうこ議員-参議院予算委員会-2010年10月15日
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f0ErLP8nV64&gl=JP

検察審査会について2-森ゆうこ議員-参議院予算委員会-2010年10月15日
http://www.youtube.com/watch?v=MVn6tUBgATE




○岩上Ustream(これは昨日ご紹介したustreamですが、こちら見やすくなっています。
以下のような簡単な要約つき)

http://iwakamiyasumi.com/archives/3993
郷原弁護士記者レク 2010年10月14日
2010年10月14日行われた、名城大学コンプライアンス研究センター
センター長郷原信郎弁護士による記者レクです。特別ゲストとして
行政法学者の櫻井敬子学習院大学教授も参加されています。

テーマは、東京第5検察審査会の起訴議決と、その問題点、
検察審査会の会議録公開についてなどです。



郷原弁護士の論旨)
・前提としての政治資金規正法の解釈を誤っているのではないか。

・審査の申し立て事実、告発事実、一回目の起訴相当の被疑事実、不起訴の対象事実まではほぼ同じ。
 その事実を逸脱したまったく別の虚偽記入事実が追加されている。



(櫻井教授の論旨)
・起訴されるということは、重大な人権侵害であるので、
 刑事訴訟法では、真っ当な検察官によって真っ当に起訴されるのが大原則

検察審査会の議決が、突然出された犯罪事実で多数決で起訴するということになると権利がない状態になる。

憲法31条のデュー・プロセスの保証。刑罰が科される時には適正手続きによるべきであるということは、
 古典的な自由権として認められている。

・起訴するかどうかは、重大な自由の侵害なので国家が責任を持つことになっている。

検察審査会法はどういうつもりで作ったか分からない。判断基準が法律の中に一切ない。

検察審査会法は、「理由なき起訴」が多数決で可能な制度。

検察審査会の議事録は、「司法行政文書」にあたるので、情報公開法は適用されないが
 「司法行政文書」には、「裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱」がある



郷原弁護士の論旨)
・議事録公開に関して、審査補助員(弁護士)の発言は公開するのが当然ではないか。
 情報公開法には、基準が書かれていない。審査補助員が法律の専門家として役割を果たす
 ことによって、適正さが確保されるという考え方ではないだろうか。
 議事録が公開されず、チェックもされないとなると、適正さを担保できない。



(櫻井教授の論旨)
・一般人を含めて強制起訴される可能性があるということになると、
 それを決める権限を持っている検察審査会の実態を説明するのは正に政府の責任。

郷原信朗tweet
『小沢氏側の「起訴議決無効」提訴方針、官房長官が疑問視』 http://bit.ly/av6ROF 「起訴は起訴だ。政治論としては
成り立っても、司法過程論から言うと、それほど意味がある話とは言えない」
弁護士の資格を持っている人の発言とは思えない。⇒政治論?司法過程論?支離滅裂w


素晴らしい!的確な分析です。審査員の再任の可否、何らかのルートで確かめてみます。 RT @coasys 検察審査会の平均年
齢の謎。時系列に整理してみました。http://ameblo.jp/suka/ するときれいに説明がついてしまう。そもそも審査員の
再任は制度的にあり得る?




○「検察審査会平均年齢の怪」の謎が解けた!
上記郷原ツィート中のブログより。

http://ameblo.jp/suka/

これはすばらしい推理! ホームズ顔負け!
結局、第一回の審査員11名をそのまま第二回の審査員として再任したのだと
いうもの。
これで、補助弁護士決定が九月七日で、議決が十四日のスピード審査もよく
わかる。


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(前略)

 しかしだ。この日訂正された新たな平均年齢は、33.91歳だ。計算が合わない。この理由として検察審査会事務局は、
「そもそもの数字が間違っていた」と説明した(畠山理仁のブログ)。
 検察審査会事務局は、他のミスについては何らかの説明をしているが、これがどういう計算ミスだったかを説明しよう
としない。もしこれが4月の1回目の議決時点での年齢だとすると、これは決して言うことはできないはずである。

 しかし、全くデタラメな数字だとも思えない。ではこの数字はどうやったら出てくるのか?
 12日の再訂正の際の説明にあるように、33.91歳は「審査員就任時の平均年齢」ということだ。
 この33.91歳と最終的な34.55歳の年齢合計の差は7歳。つまり審査員は就任後7人が誕生日を迎え、1つ歳をとったこ
とになる。

 しかし、審査員が6ヶ月で改選されているとすれば、6人の審査員は就任から4ヶ月半、5人の審査員は就任から
1ヶ月半しか経っていないはずである。11人中7人がこの間に誕生日を迎える確率は非常に低い。誕生日が偏りなく
分散していると仮定した時の計算上の確率は2.9人である。

 では仮に、この11人は全て再任され2期目であり、6人の審査員は就任から7ヶ月半、5人の審査員は就任から
4ヶ月半経過しているとすると、11人中7人がこの間に誕生日を迎えたとして、非常に妥当な人数と言える。同じく
計算上の確率は8.3人である。


 11人全員が改選されていないとすると、1回目の平均年齢34.27歳は議決の
4月27日時点の数字で、2回目の最終的に訂正された34.55歳は、その後3人が誕生日を迎えた9月14日時点の平均
年齢ということで、これも非常に妥当な数字と言える。


 以上のことを時系列に整理すると、以下のようになる。

・2009年11月 1日 審査員のうち6人が選任される。
・2010年 2月 1日 審査員のうち5人が選任される。
(選任日の審査員平均年齢33.91歳、年齢合計373歳)
・2010年 4月27日 1回目の起訴相当議決
  (議決日の審査員平均年齢34.27歳、年齢合計377歳、選任後4人が誕生日を迎える)
・2010年 5月 1日 審査員のうち任期を終えた6人が再任される。
・2010年 8月 1日 審査員のうち任期を終えた5人が再任される。
・2010年 9月14日 2回目の起訴相当議決。
  (議決日の審査員平均年齢34.55歳、年齢合計380歳、1回目の議決後3人が誕生日を迎える)
・2010年10月 4日 2回目の起訴相当議決を公表。

 以上のことは、私の推測に過ぎないが、仮にそうだとすると、審査員の平均年齢の謎の辻褄が合ってしまう。
 もともと選挙人名簿をもとに無作為にくじで選ばれるはずの審査員の平均年齢が、34歳代という著しく若い年齢である
こと自体が不自然であり、全員改選したにもかかわらず、またもやほぼ同じ年齢で、しかも、全員同じと仮定したときに
説明がついてしまう年齢であることが、あまりにも不自然である。
 これが偶然だとすると、統計学的には極めて低い確率であることだけは間違いない。

 また、審査員の再任についても、検察審査会法を読むかぎり、それが法的に許されるの、許されないのか、明確には
記載されていない。記載されていないから、やってもいいのか、それも私には判断が付かない。

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○「法と経済のジャーナルasahi judiciary」

小沢起訴議決 検察不信の中で検察審査会の役割強化論も

http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/jiken/2010101000003.html?iref=chumoku

昨日のこれ、読んでみたけど、ぐちゃぐちゃ言ってるが、何言いたいのだか、
ちっともわからない。

執筆者はこういうお方。


村山 治(むらやま・おさむ) 朝日新聞編集委員徳島県出身。1973年早稲田大学政経学部卒業後、毎日新聞社入社。大阪、東京社会部を経て91年、朝日新聞社入社。金丸脱税事件(93年)、ゼネコン事件(93,94年)、大蔵汚職事件(98年)、日本歯科医師連盟の政治献金事件(2004年)などバブル崩壊以降の政界事件、大型経済事件の報道にかかわった。著書に「特捜検察vs.金融権力」(朝日新聞社)、「市場検察」(文藝春秋)、共著「ルポ内部告発」(朝日新書)。


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 ■検審は検察現場の証拠評価に軍配を上げた?



 小沢氏は、陸山会の会計担当だった元秘書で衆院議員の石川知裕氏らとともに虚偽記載の罪で都内の団体から東京地検特捜部に告発され、石川氏ら秘書3人は同罪で起訴されたが、小沢氏について検察は、石川氏らとの共謀共同正犯を認めるに足る証拠がないとして不起訴にした。

 特捜部は、長期の内偵捜査の末、今年1月、石川氏ら秘書3人を逮捕。議員会館や小沢事務所を捜索し、多数の関係者から聴取した。その結果、現場の検事の一部には、小沢氏について、石川氏の供述や状況証拠から政治資金規正法違反(虚偽記載)で起訴した石川氏ら秘書との共謀共同正犯を認めることは可能であり、起訴できるとの判断があった。

 しかし、検察首脳は、最終的に、共謀共同正犯の要件を厳しく解釈し、手持ちの証拠では小沢氏の共犯を問うことはできないとして嫌疑不十分不起訴とした。

 東京第五検審は、1回目の審査で検察の不起訴処分を不当とし、起訴相当議決を行った。審査員がそっくり入れ替わった2回目の審査でも、再度起訴相当と議決した。

(略)


■「犯罪事実」の表現に論議

 議決要旨が認定した「犯罪事実」の表現に一部の法曹関係者から「異論」が表明された。

 検察審査会は「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査をする」(検察審査会法第2条1項)と定められている。

(略)

 10月8日には、小沢氏の弁護団が、起訴議決に「重大な欠陥がある」として、議決の無効確認などを求める訴訟を東京地裁に起こす方針を固めた、と報道された。

 審査会の起訴議決を受けて裁判所は、検事役の弁護士を指定する。指定された弁護士は、起訴議決をもとに起訴状を書き、裁判所に提出する。

 告発状にない表現を起訴状に盛り込むと、法廷でも争点のひとつとなるとみられる。

 同様のケースでは、ロッキード事件で議院証言法違反(偽証)に問われた元全日空社長が、国会の告発にない事実まで訴追したのは違法として最高裁まで争った例がある。最高裁は「議院証言法の趣旨を考えれば、偽証罪を構成するどの事実について公訴を提起するかは、検察官の合理的裁量にゆだねられている」と判断。有罪が確定している。

(これって、「同様のケース」ですか? 「国会の告発」と「検察審査会の手続き」とはまったく違うように思うけど?? ご教示乞う。
ま、この文章執筆者の「有罪」を印象付けたいという修辞的意図だけは了解しますがw)
(w は「笑」の省略、ね。若者が使う。使いすぎると嫌われる。)


■「むしろはっきりしている方が怪しい」と供述調書を評価

 起訴議決要旨には、さらに、法曹関係者を驚かせる記述があった。

 収支報告書の提出前に石川氏が小沢氏に報告・相談した場面についての石川氏の供述に対する議決の評価だ。

 検察は「具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えない」と判断したが、第五検審は、逆に、「本件では、細かな事項や情景が浮かぶようないわゆる具体的、迫真的な供述がなされている方が、むしろ作為性を感じ、違和感を覚えることになるものと思われる」と積極的に評価した。

 従来、刑事裁判での裁判所の供述調書に対する信用性判断は、供述内容の具体性、迫真性が重視されてきた。このため、検察や警察の捜査は、関係者から具体性、迫真性のある供述調書を作ることに腐心してきた。

 石川供述に対する検審の評価は、検察の「常識」を覆す、法律家ではなかなか思いつかない逆転の発想だった。


 元検察首脳は「小沢事件にかかわらず、一般的に、証拠は、見る人の立場が違えば、違って見えるものだ。だから、プロの裁判官が判断しても、まったく同じ証拠で一、二審有罪だった事件が最高裁で無罪になることがある。逆になることもある。証拠評価が検事と違っても驚かない。それが、検察審査会制度の意味でもあるから」という。

(ふ〜ん? それじゃ、これまで「証拠に迫真性がある」として検察が提出した無数の供述調書は全部もう一度「審査会」の
「逆転の発想」にお伺いを立ててみなくちゃならないね??  というか、見る人の立場が違えば違ってみえるような供述調書は
「証拠」としてはまったく信頼をおけないのではないの? そんなあいまいなもので、人の一生を左右するような起訴をしては
いかんのでは? )
 


検審の議決日は9月14日だった。ちょうど4日前の同月10日、大阪地裁が、村木厚子・元厚生労働省局長の虚偽有印公文書作成・同行使事件に対し、無罪判決を言い渡していた。判決は「供述の具体性、迫真性というのも後に作り出すこと自体は不可能ではない」と指摘し、大半の供述調書の信用性を否定していた。

 審査員は報道などでこの判決内容を知り、影響を受けた可能性もある。

(へぇぇ? )


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というわけで、この権威ありそうな「法と経済のジャーナル」の村山治氏の
記事は、法的良心のもとに書かれたものではなく、ある方向にひっぱっていきたい
とする修辞的意図満載の文章であってこれ以上読むに値せず。
購読も必要なし。