第五検察審査会の怪・怪・怪

なんだか、ほんっとにひどい話です。
世の法律家とか、憲法学者とか、そういった方々が、憲法違反だとか人権侵害とか
どうして声をきちんとあげてくれないのでしょう。
ひっかかっているのが「小沢一郎」だから、というのでは、あまりにも法というものを
恣意にあつかっていることになります。そういう態度こそが問題になると思います。


以下にいくつかネット情報をあつめます。
これらをどうぞごらんください。みなさん、おかしいと思いませんか。


まず、週刊朝日のネットustreamで、山口一臣編集長と郷原信朗氏との談話。
郷原氏は、ふだんよりくだけた感じで、すっぱり言ってくれています。
これがインチキでなかったら、何をインチキというのだと。

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http://www.wa-dan.com/ustarc/2010/10/2.php?1

(第二回のustreamです。
まだ馴れてないらしく、最初はうまく行ってません。
8分くらいからごらんになるとよいです。)


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つぎのは、先日ここにもあげましたが、「小沢一郎議員を支援する会」が第五検察審査会
抗議文をもっていった、その同伴者20人の一人にイラストを書く方がいて、こんな臨場感
あふれる漫画を描いてくださっています。
リンク先で見てください。



【取材マンガ】「第五検察審査会の説明責任回避マニュアル」
http://bogonatsuko.blog45.fc2.com/blog-entry-909.html

検察審査会事務局のお役人の方々がどういう対応をなさるのか、「視覚的に」よく
わかる。


それから、つぎは抗議書をもっていったその主催者のブログです。
http://minshushugi.net/

この「活動」記事の下のほうに、当日の様子を記録しています。
http://minshushugi.net/activity/index.cgi

主宰者伊東弁護士が提出した抗議質問書は、PDFであがっています。
ぜひともごらんになってください。



また次のものは

岩上ustreamから、階猛衆議院議員のインタビューです。
大阪特捜部の問題について。これも、たいへん明晰な面白いインタビューでした。
昨夜聞きましたが、弁護士の資格をもっている方だったと記憶します。また元長銀銀行マンとして
調べられる側でもあった経験をもちます。

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http://iwakamiyasumi.com/archives/4360#more-4360
2010年10月27日、村木事件、主任前田検事の証拠隠蔽疑惑、大阪特捜部副部長逮捕等、検察、検察審査会
にまつわる問題について2期目・民主党衆議院議員 階猛(しな たけし)氏に伺いました。

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さらに、ブログ「日々坦々」氏が、検察に電話をかけて質問したそうで、
その一問一答です。
こんなふうな、鼻を木でくくったような応対、何なのでしょうかね。
しかも、何もかも公開しません、いってんばりの検察審査会、こんな恐怖政治がある
だろうか。
やりたい放題じゃあありませんか。



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検察審査員に暴力団関係者も選任されていた(東京新聞・読者欄)、ということで事務局に聞いてみた!
2010⁄10⁄29(金) 17:36
http://etc8.blog83.fc2.com/blog-date-20101029.html


「検察審査員に暴力団とつながりがりがある者が選任されていた」という投稿記事を見て驚いた。

今朝の東京新聞・読者ページ『発言』欄に「検察審査員 人選に不安」と題して、横浜市に住む73歳の
男性が投稿していた。

小沢一郎元代表の起訴議決によって、検察審査会制度が注目を集めている、とした上で、四十年くらい
前の話として居酒屋で一人の男性と知り合い、彼から得意げに渡された名刺に審査員に選ばれたことを
知ったという。

≪実はそれ以前に彼がある有力暴力団とつながりを持っていることを知っていた≫

と続く。投稿ではその後、

≪当時は検察審査会といっても社会的知名度は低く、気にする人もいなかった≫

ということだ。

≪ただ彼にとっては、社会的ステータスを示す意味で利用価値はあった≫

として、人選に不安があると次のように書いている。

裁判員制度では裁判官、検察官、弁護士が面接して正式に選ばれるフィルターがあるが、検審
度にはない。≫

最後に

≪こんな現実を知る私は制度に一抹の不安を持っている。≫

と結ばれている。




どのようなつながりかは不明だが、少なくとも暴力団の構成員とまでいかないまでも関係者であろう。

そんな人選における危険もはらんでいるということだ。

この制度は何から何まで全てにおいて闇の中で、欠陥だらけのトンデモ制度である。

逆に検察審査会事務局が検察の意向で審査員など、どうにでも操作が可能だということにもなる。

これは、ツイッターの情報で確かめようがないが、今年の一月に検察審査員候補として、事務局から
調査票が届き、その中の質問で「上杉隆を知っているか」というのがあった、という情報がまことしや
かに流れた。

こうしたことは噂の次元ではあるが、この検察審査会に限っては何でもありともいえる。

なんていっても全ては非公開なのだから。



暴力団やヤクザが検察審査員になれる可能性があることは、『検察審査会制度Q&A』で見ればわかる。

≪次のような方は,検察審査員になることができません。≫

(1)欠格事由(一般的に検察審査員になることができない人)
・義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する場合は除きます。)
・1年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられた人
(2)就職禁止事由(検察審査員の職務に就くことができない人)
国務大臣,国の行政機関の幹部職員
会計検査院検査官
・司法関係者(裁判官,検察官,弁護士など)
都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む。)
自衛官  など
(3)事件に関連する不適格事由(その事件について検察審査員になることができない人)
・審査する事件の被疑者又は被害者本人,その親族,同居人 など
(4)職務執行停止事由(検察審査員の職務を停止される人)
 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない人,逮捕又は勾留されている人

となっている。

「1年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられた人」以外ならなれるということだ。

この件を東京第五検察審査会事務局へ電話して聞いてみた。


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カネコという男性が対応した。

東京新聞暴力団関係者が審査員になっていた、という記事が出ているが、それはあるのか?と聞いてみた。

カネコ「今の法律で規定されている以外ならば、それに当てはまらなければありうる」

暴力団関係者が検察審査員になる可能性はある、ということだ。

1年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられた人以外なら誰でもなれる。

カネコ「まあ、どういう人を暴力団というのかはわかりませんが」

私「そんな、暴対法などで取り締まりをしてるじゃないですか、企業舎弟といわれる人たちも、マークされ
てるわけでしょ?」

カネコ「・・・・」

私「審査員の中にも、そういう方々はいるということはあるということですよね?」

カネコ「ええ、そういう規定はありませんから」

続いて、小沢さんの件で念のため、週刊ポストの記事①.⑥.⑦について聞いてみた。(参照)

①捜査対象ではない「犯罪事実」を追加して起訴。

⑥「2回議決」せず起訴(追加事実の審査は1回のみ)。

⑦情報漏洩(弁護士、事務局らによる審査内容リーク)。

≪疑惑が事実ならいずれも違法行為だ。特に①や⑥、⑦は疑惑ですらなく「事実」である≫と書いてあった。

カネコ「今、小沢さんも抗告されているので、その途上のことなので、何もいえません。」

私「地裁、高裁で即時却下されてるじゃないですか、それは。」

カネコ「ただ、また最高裁に特別抗告されたので、その件については何も言えません。」

私「この制度は欠陥だらけだとは思いませんか?」

カネコ「私たちは現在の法律を基に仕事をしてますから、内容については改正されたらの話になります。」

私「どんなに欠陥がある法律でも、人ひとりが訴えられて、政治生命を絶たれようとされてるんですよ!」

カネコ「それはまだ、起訴もされてませんし、裁判で判決が出るまではわからないことです。」

私「それは違いますよ、推定有罪になってるじゃないですか、起訴された時点で一般の人も会社辞めたり、
政治家なら政治生命を絶たれるんですよ」

カネコ「・・・・」

私「法律的には粛々とやっている、ということですか?」

カネコ「ええ、まさに粛々と仕事をしているだけでございます。」

私「じゃあ、そんな粛々と仕事していながら、なんで、平均年齢については2度も間違えるの?」

カネコ「それは皆様からご批判をいただき、訂正させていただきました。」



一通り、メディアなどで言われていることと同じことをくどくどと説明する。(参照:フリーランスライター
畠山理仁のブログ)

その中で気になることを言っていた。

カネコ「3回目(33.91歳)のときは、マスコミの要望もあり、「議決日」の平均年齢を出してくれといわれて
出したもので、訂正したものではありません。報道でそういうことになってしまいました。」

私「じゃあ、4月の議決のときは「就任日」で、なんでマスコミに言われて議決日変えたのか?」

カネコ「それについては、後ほど調べます。」

ということで、一時間後に連絡することになり、あと一つだけ質問を加えさせてもらった。

4月の一回目の議決の時の平均年齢と、9月の二回目の議決での訂正時の平均年齢が、両方とも「34.27歳」に
なるのはなぜかも調べていただくようお願いしてみた。



参照:(『畠山理仁のブログ』より)
≪最初に公表された「平均年齢30.9(0909)歳」を算出する際に使われた「11人全員の満年齢の合計」は「340」
になるはずだ。
 筆者が13日午後4時すぎに確認した時点では、NHK毎日新聞、読売新聞、朝日新聞日本経済新聞などの記者
クラブメディアが訂正の理由として「平均年齢を計算する際、担当職員が37歳の審査員の年齢を足し忘れ、10人
の合計年齢を11で割るなどしていた」(毎日新聞)と報じていた。そこでこの報道を元に筆者が再計算してみた
ところ、次のようになった。
(340+37)÷11=34.27273  ……「34.27歳」。≫

1時間後、また電話したら、「手嶋」という、『畠山理仁のブログ』で書かれていた職員と同じ人が対応すること
になった。

この続きは、後ほどまとめて書くことにする。



http://etc8.blog83.fc2.com/blog-date-20101030.html
東京第五検察審査会に疑問をぶつけた第二弾!
2010⁄10⁄30(土) 04:57
昨日の続き(※会話は記憶をたどって要約してます)


やはり、よくよく考えたら暴力団が検察審査員として、検察の不起訴や告訴取り下げに対して審議する、
というのは違和感を通り越して異様である。

それ以外に検察審査員には特権がある。

検察審査会法:第1章 第2条3で、「検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た
資料に基き職権で第1項・第1号の審査を行うことができる。≫

自ら狙った獲物を引っ張り出すこともできるのである。

また、審査員の立場を利用しようと思ったら、組織を使って間接的にでもいろいろできてしまうだろう。

なんといっても非公開で、覆面で世の中には知られないし秘密は守られているのだ。



さて、昨日の続きで1時間待たされて検審事務局へ電話してみると、カネコ氏は電話応対中ということで、
手嶋という、たぶん『畠山理仁のブログ』に登場していた人物と同一だとは思うが、どういう立場の人かは
わからない。(名前の漢字は聞いてないが畠山氏のブログに準じて「手嶋」とした)


(略)


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それから矢継ぎ早にいくつかの質問をした。

まず、巷で言われている、議決までに必ず担当検察官からの意見聴取が法律で義務付けられているが、それが
9月14日以降だったのではないか?というものだ。
検察審査会法:第41条の6ー2 検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審
査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。)



参照1:小沢一郎「強制起訴」決議、本当に検察官意見聴取は議決前にされたのか!?(情報紙「ストレイ・ドッ
グ」) 
 ≪本紙では10月21日、この疑惑を報じている。検察審査会法第41条2項で、2度目の議決(つまり「強制起訴」
になり得る)をする際には、起訴しなかった検察官から意見聴取することが義務づけられている。検察審査会は、
検察が不起訴にしたことが適正か審査する機関なのだから、検察側の不起訴にした言い分を聞くのは当然という
より必要不可欠。ところが、9月14日に議決し、小沢一郎民主党代表の「強制起訴」になったケースでは、確
かに斎藤隆東京地検特捜部副部長から意見聴取をしてはいるが、それは議決“後”にアリバイ的に行った疑惑が
あるというもの。14日の同日、民主党代表選があり、もし小沢氏が当選した場合、小沢代表→小沢首相を阻止する
ため、どうしても代表選の投票前に議決しなければならなかった結果との見方もある。いずれにしろ、万一、この
疑惑が本当なら、検察組織にさらなる大打撃を与えるネタだ。それだけに、この報道は反響を呼んでいる。そして、
この記事が出た後、ある関連の審査会委員がその真偽を検察審査会に問い合わせしたのだが、検察審査会は回答を
拒否したそうで、ますます疑惑を深めている。≫


参照2:阿修羅掲示板)≪某代議士(関係者)が検察審査会に斎藤副部長の出席日を問い合わせしたところ、
「9月上旬」としか答えていないのだ。≫



私「斎藤隆博・東京地検特捜部副部長が意見聴取したということだが、いつしたのか?」

手嶋「それは会議にかかわることなので非公開です。」

私「9月上旬と事務局が答えたという話もあるがどうなのか?」

手嶋「同じです。お答えできません」


続いて会議録についての質問

最初に「議事録」(本来は会議録)はないのか?と聞いたので次のような返答がきた。

手嶋「議事録はない。国会のような答弁をしたものを書記などが記録するようなものはないということだ。
ただ、会議録はある。これは公表してはならない、という法律はないが、原則、会議自体が非公開であるの
で、それに準じて公開しないということだ。」


私「法律で定められてないのならば、公表できるということでもあり、国会でも刑事局長が会議録を公開し
ないという規定はないと答弁しているが、公表しないというのは事務局の意向なのではないか?」

手嶋「法律の規定はないが、起訴前の事案になるので、会議の非公開の趣旨に沿って会議録も非公開となっ
ている。」

非公開の一点張り


(参照:第28条 検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。2 会議録は、検察審
査会事務官が、これを作る。第26条 検察審査会議は、これを公開しない。)

参照:検察審査会 会議録の公開は?-川内博史衆議院予算委員会 2010年10月12日)

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次の質問は決議から発表までなぜ長くなったのかというもの

参照:≪小沢氏の件で、2度目の「起訴相当」の議決を出したのは東京第5検察審査会。 実際に議決が出た
のは奇しくも小沢氏が民主党代表選挙で敗れた当日(9月14日。代表選結果が出た午後3時半ごろの30分ほど
前)だった。ところが、この議決結果が公表されたのはそれから3週間近くも経た10月4日だったことから、
もし小沢氏が民主党代表選で勝っていたら直ちに強制起訴になったことを公表。小沢被告が民主党代表=首相
ということはマズイということで、これを阻止しようとしての政治的動きがあったのではないかとの憶測を
呼んだ。≫
(情報紙「ストレイ・ドッグ」) 


質問「9月14日に議決をして、なぜ発表が10月4日になったのか?」

手嶋「その内容については非公開でいえない」

私「通常は議決から発表まで何日か?」

手嶋「翌日の場合もあるし、それぞれだが、大体は1週間以内が多い。」

私「たとえばどんなことで遅くなるのか?」

手嶋「これは一般論だが、議決を整理して議決文を作成したり、審査員の中でも要望があったりする。
また審査員が全員集まったところで判を押す必要から伸びることはある。」

私「議決の後にも審査員が集まって決議文に注文を付けたりするということは、会議は非公開だが、決議後
ならば、いつ決議文が完成し、いつ判が押されたのかは公開できるのではないか?」

手嶋「いや、その内容は全て非公開になってます。」(いいわけぎみ)

私「では、その議決文の作成は補助員がすると思うが、それを最終的に発表する日を決定するのは誰か?」

手嶋「審査会事務局になっている」


斎藤特捜副部長は実際には9月下旬に呼ばれていたのだとすれば、強制起訴になったことが10月4日に公表
されたことは納得がいくのではないだろうか。(「ストレイ・ドッグ」)



益々頑なになり、意固地になって強制起訴に向けての道筋を突っ走ってしまいそうな勢いと、人間としての
冷たさを感じた。

これ以上ごねると逆効果とも思えたが、彼らはなんと言っても、自分たちの既得権力を今後も維持していこう
としている一員であることは間違いない。

小沢さんを強制起訴に持ち込み、有罪に仕立て上げるようとするのが規定路線でもあり、それに向けて動いて
いるという邪気も感じた。



どんどん、国民の声を伝えていく必要性を逆に感じた。と同時に益々疑問が大きくなったといえる。


(略)


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